遺言書は法的な効力のある文書ですから、方式は厳格で間違いがあれば無効になります。
当事務所では遺言書のチェック・修正、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポートなど様々なサービスをご用意しております。
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遺言書は法的な効力のある文書ですから、方式は厳格で間違いがあれば無効になります。
当事務所では遺言書のチェック・修正、自筆証書遺言・公正証書遺言の作成サポートなど様々なサービスをご用意しております。
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1.将来の相続トラブルを回避できる。
遺言書を作成していれば、遺言に従って遺産分割が行われるので、相続人による遺産分割協議は必要ありません。遺言書によって相続財産の分け方を決めておくことで、相続トラブルを回避でき、相続手続きを円滑に進めることができます。
2.相続人の手続き負担を軽減できる。
遺言書がないと相続人全員での遺産分割協議が必要となりますが、遺言書を作って相続財産の分け方を決めておけば遺産分割協議は不要となります。相続人全員が時間を合わせて集まったり、分割方法で話し合う必要もなくなります。
3.法定相続人以外にも財産を渡せる。
遺言書を作成することにより、相続人以外の者にも財産を渡すことができます。
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1.自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文を自書し、押印した遺言です。
自筆できる人であればだれでも作成でき、費用もかかりません。
しかし遺言者の死後における偽造・変造・紛失の危険があります。
また文意が不明であったり、方式上の要件違反をしてしまうと遺言の有効性が問題とされる可能性が大きいです。
2.公正証書遺言
公証役場を通して、、公証人が相談者の気持ちに沿った内容の遺言書を公正証書で作成する遺言です。
公正証書遺言は、公証人の面前で作成しますので、偽造・変造・紛失の危険が無く、万一紛失したとしても公証役場で再発行できます。
しかし手続きのために戸籍謄本、印鑑証明書、不動産登記簿謄本等用意する書類は多くなります。
二人以上の証人の立ち合いが必要となり、手数料等の費用がかかります。
STEP
01お電話、又はメールにてお問合せいただき、ご相談内容やご依頼内容をお聞かせください。
面談方法、日時を決定します。
STEP
02ご相談、ご依頼内容を解決するための手続きについてご案内し、必要な費用についてお見積りをお出しします。
ご依頼内容、費用等にご納得いただけましたら、業務依頼契約書へご署名および着手金をお支払いいただき、正式契約となります。
着手金はお見積金額が10万円以上のときは5万円、10万円未満のときは2万円となります。
着手金は、業務終了後の報酬額に充当いたします。
STEP
03ご契約内容に従った調査、手続きを進めてまいります。定期的に現在の進捗状況を報告いたします。
STEP
04聞取りした情報を基に遺言書の原案を作成します。
確認していただき、問題が無ければ遺言書の作成の手続きへ進みます。
料金表
自筆証書遺言作成サポート ¥50000~
公正証書遺言作成サポート ¥70000~
遺言書のチェック・修正 ¥15000
遺言執行報酬 ¥250000~
事務所名 | 行政書士林事務所 |
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住所 | 〒384-0025 長野県小諸市相生町3-4-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0267-34-0684 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |