建設許可を取得できるように精一杯サポート
建設許可の取得・更新を行い商談を成立させる
行政書士林事務所
お客様にとって何が必要か正確に判断

建設業を営む方には欠かせない申請手続き

小規模の建設工事以外の場合には、29種の建設業種ごとに建設許可を取得しなければなりません。小諸市で建設業に強い行政書士として、面倒な手続きの代行や多彩なサポートを実施いたしますのでお任せください。
法人・個人を問わずお問い合わせを受付中
Check!
許可を得ることで仕事が増える
建設許可が必要になるためプロの行政書士に申請を任せてみませんか
Point1

建設業の専門知識が豊富

建設業に強い行政書士として、相談者様が希望される手続き完了日を目指して建設許可申請を代行いたします。「もうすぐ許可が切れそう」「どうしても許可を取得したい」そんな時にはぜひ頼ってください。

Point2

会社としてステップアップ

より多くの施工依頼を請け負うためには許可が必要であるため、確実な取得をご希望の方ばかりでしょう。行政書士として小諸市で培ったノウハウを活かし、相談者様を笑顔にできる結果を実現いたします。

Point3

許可取得の確実性を高めるために

建設許可を取得する可能性を高めるためにも、プロの力を借りているという企業様や個人事業主の方は少なくありません。小諸市の建設業に強い事務所として身に付けてきたプロセスを基に、許可証取得を目指して尽力いたします。

建設業許可取得に必要な要件

経営業務管理責任者

次の要件のいずれかを満たす経営業務管理責任者が1名以上いること。

①建設業者での法人役員、または個人事業主としての経験が5年以上ある
②建設業者での法人役員や個人事業主に準ずる地位として経営に関わった経験が5年以上ある
③建設業者での法人役員や個人事業主に準ずる地位として業務を補佐した経験が6年以上

専任技術者

次のいずれかの要件を満たす専任技術者が営業所ごとに1名以上いること。

①取りたい業種に関連する国家資格を持っている
②取りたい業種での実務経験が10年以上ある

誠実性

請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと

財産的基礎又は金銭的信用

一般建設業許可に必要な要件

次のいずれかに該当すること。

① 自己資本の額が500万円以上であること

② 500万円以上の資金を調達する能力を有すること(残高証明書、融資証明書の額が500 万円以上あること。)

③ 許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 

特定建設業許可に必要な要件

次のすべてに該当すること。

① 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと

② 流動比率が75%以上であること 

③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること。

欠格要件に該当しない事

以下に該当する場合は、許可を受けられません。

➀ 許可申請書又はその添付書類中に、重要な事項について虚偽の記載がある場合、又は 重要な事実の記載が欠けている場合

② 申請者(法人の場合はその役員等を含む、個人の場合は事業主本人、その他に支配人、 営業所の代表者など)が、以下のような要件に該当している場合(主な場合のみを記載しています。)

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

イ 不正の手段により許可(認可)を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により その許可を取り消されて5年を経過しない者

ウ 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者

エ 上記ウの届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者

オ 営業の停止(営業の禁止)を命ぜられ、その停止(禁止)の期間が経過しない者

カ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

キ 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を 終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

ク 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

ケ 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

③ 暴力団員等がその事業活動を支配する

お気軽にお電話でご連絡ください
0267-34-0684 0267-34-0684
9:00~18:00
About

地域に密着した法律のサポーターとして様々な申請手続きのお手伝いしております

概要

事務所名 行政書士林事務所
住所 〒384-0025
長野県小諸市相生町3-4-1
Google MAPで確認する
電話番号 0267-34-0684
営業時間 9:00~18:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日

アクセス

事務所がある地域周辺で事業をされている方や、生活の中で様々な申請手続きが必要になった方々のサポートをいたします。建設業での許認可申請に関するご依頼を多くいただいておりますが、会社を立ち上げる際のサポートや相続に関することもご相談いただけます。
特徴

縁の下の力持ちとして煩雑な申請手続きを代行しております

更新までの期間も手厚くサポートするアフターフォロー体制

土木工事や建築工事をはじめ、建設業は人々の暮らしを豊かにする非常に大切な業種であり、必要性を声高に訴えるかのように日々様々な場所で工事している現場を見かけます。軽微な建設工事であれば問題ありませんが、工事の規模が大きくなってくると建設許可なしでは業務を請け負えなくなります。そうすると業績や収入にもダメージを与えますので、新規取得や適切なタイミングでの更新を忘れないようにしてください。「忙しくて更新を忘れていた」「手続きが難しくて諦めてしまいそう」という時には、許認可申請の専門家である行政書士がお力になります。頻繁に許可申請を行う場合には、顧問契約を結ぶというのも一つの手段としてお考えください。社会の発展のために建設業界に貢献してくださる方々の努力を受け止め、士業を営むからこそできるサポートを実施いたします。

Contact

お問い合わせ