深夜酒類提供飲食店営業開始届をする必要がある店舗とは
①酒を主に提供している
②深夜0時以降も営業している
この2つにあてはまると届出をしなければなりません。
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01お電話、メールでお申し込みください。
メールでのお申し込みには下記1~5をご記入いただきお送りください。
1.お名前(法人名・屋号) ご住所 生年月日
2.電話番号 FAX番号
3.営業所の所在地
4.営業所の使用権原(自己所有、賃貸等)
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02委任状等ご依頼者様作成書類、お見積り金額を提示いたします。
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03日にちを決め、行政書士が現地店舗を確認し、図面作成のための寸法、設備・照明・音響設備の配置場所等を確認いたします。
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04実測した図面を元に申請書類・図面を作成いたします。
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05申請書と図面一式を警察署に提出し届出を代行させていただきます。
01.
深夜酒類提供飲食店営業開始届をする必要がある店舗とは
①酒を主に提供している
②深夜0時以降も営業している
この2つにあてはまると届出をしなければなりません。
02.
深夜酒類提供飲食店営業をするには、場所や構造など満たさなければならない要件があります。
1.場所の要件
都市計画法で定める次の用途地域内は営業が禁止されます。
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
田園住居地域
第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域
(伊那市・辰野町・上松町・山ノ内町の一部地域を除く)
2.構造上の要件
客室の1室の面積が9.5㎡以上であること
客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
風俗を害する恐れのある装飾、写真等の設備がないこと
騒音、振動の数値が条例により定められた数値以下であること
営業所の照度が20ルクス以上であること
酒類提供飲食店営業開始届 ¥80000円~
事務所名 | 行政書士林事務所 |
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住所 | 〒384-0025 長野県小諸市相生町3-4-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0267-34-0684 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |