飲食店の営業を始めるためには、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。管轄保健所に書類を提出し、実地検査を受け、許可証を交付されて営業を始めることができます。
実地調査は内装工事が完了するころに行われるため、必ず工事に着手する前に管轄保健所に事前相談に行きましょう。許可基準に適合しないと営業許可は受けられないため、事前に許可基準を確認しましょう。
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飲食店の営業を始めるためには、食品衛生法に基づく飲食店営業許可が必要です。管轄保健所に書類を提出し、実地検査を受け、許可証を交付されて営業を始めることができます。
実地調査は内装工事が完了するころに行われるため、必ず工事に着手する前に管轄保健所に事前相談に行きましょう。許可基準に適合しないと営業許可は受けられないため、事前に許可基準を確認しましょう。
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01施工工事を始める前に管轄する保健所への事前相談を行います。
事前相談での確認事項
1.「食品衛生責任者証」等、資格を証明する書類の確認
2.施設の設計図を持参して許可条件(施設基準)に合致しているかを確認
3.貯水槽や井戸水を使用する場合は、事前に水質検査を行い、水質検査成績書の確認
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02書類の作成後、管轄する保健所にて飲食店の営業許可申請を行います。
申請書類
1.営業許可申請書
2.営業設備の平面図
3.配置図
4.食品衛生責任者の資格を証するもの
5.許可申請手数料
6.水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)
7.登記簿謄本(法人の場合)
申請書類は施設完成の10日くらい前までに提出します。問題がなければ、保健所の担当者と実地調査の予定を決定します。
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03検査当日には責任者の立会いが必要です。施設基準に適合しているか調査を受けます。
施設基準に適合しない場合、不適合事項を改善後、再検査が必要となります。
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04検査にて問題がなければ、数日後に営業許可証が交付されます。連絡がきたら認印を持参し、保健所へ受け取りに行きます。
交付された許可証は店内の見やすい場所に提示しましょう。
事務所名 | 行政書士林事務所 |
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住所 | 〒384-0025 長野県小諸市相生町3-4-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0267-34-0684 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |