税金は所得金額に対して課されます。青色申告の場合、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。e-Taxによる電子申告又は電子記帳保存を行わない場合は最大55万円の排除となります。
排除というのは、所得金額から最大65万円を引いた金額に対して税金がかかるということです。
税金の対象である所得が排除されるため、大きな節税効果が得られます。
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税金は所得金額に対して課されます。青色申告の場合、複式簿記による記帳を行い、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。e-Taxによる電子申告又は電子記帳保存を行わない場合は最大55万円の排除となります。
排除というのは、所得金額から最大65万円を引いた金額に対して税金がかかるということです。
税金の対象である所得が排除されるため、大きな節税効果が得られます。
02.
青色申告では事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、記載された金額の範囲内で、かつ専従者の労務の対価として適正な金額であると認められるときは、家族の給与を必要経費とすることができます。
03.
純損失の繰り越しとは、事業で赤字を出した場合、その損失額を翌年から最長3年間繰り越すことができる制度です。
また、前年も青色申告をしている場合は、損失額を前年分の所得金額に繰り戻して、所得税の還付を受けることができます。
純損失の繰り越しと繰り戻しを利用して所得金額を少なくすることで、税負担を軽減することができます。
STEP
01お客様を訪問し、現在の経理処理、事業形態についてヒアリングを行います。
STEP
02領収書、請求書、通帳のコピー等記帳に必要な資料をお預かります。
STEP
03お預かりした資料を基に会計ソフトで記帳いたします。
作成した残高試算表などをお渡しします。
01.
各種財務諸表(損益計算書、貸借対照表等)に基づき、経営戦略のアドバイスが可能となります。
他にも各種財務諸表により事業計画、経営計画の作成につながり、銀行融資、補助金申請がスムーズになります。
納税申告書の作成は税理士に依頼することになりますが、すべてを税理士に依頼するよりもトータルコストは低く抑えられるケースが多いです。
事務所名 | 行政書士林事務所 |
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住所 | 〒384-0025 長野県小諸市相生町3-4-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0267-34-0684 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |