飲食店の開業といっても「どのような手続きをすればいいのか分からない」といったお悩みを抱えている方も少なくないと思います。
ここで「飲食店の開業の手順」について書かせていただきます。
01.
飲食店の開業といっても「どのような手続きをすればいいのか分からない」といったお悩みを抱えている方も少なくないと思います。
ここで「飲食店の開業の手順」について書かせていただきます。
02.
1.食品衛生責任者の配置
飲食店などの食品を取り扱う営業者は「食品衛生責任者」を「1店舗に1人」置かなければなりません。食品衛生責任者は一定の資格(調理師や栄養士等、各自治体によってちがいがあります。)が必要になりますが、各都道府県の食品衛生協会などが行っている講習を受けることで食品衛生責任者となることができます。
2.欠格要件に該当しないこと
申請者が以下のいずれかに該当する場合は許可を受けれません。
①食品衛生法に違反して刑に処せられ、その執行を終えて2年を超えない者
②飲食店営業許可を取り消されてから2年経たない者
③役員のうちに上記のいずれかに該当する者がいる(法人の場合)
01.
清潔で衛生的な場所に位置し、取り扱う量に応じた十分な広さを有すること
作業区分に応じ、間仕切り等により必要な区画がされていること
床面、内壁及び天井はコンクリートやタイルなど耐水性で清掃がしやすい構造
施設には昆虫、ねずみ等を防ぐ設備があること
換気が適切にできる構造又は設備があること
使用目的に応じた流水式洗浄設備、従事者の手指を洗浄、消毒するための設備を備えた流水式洗浄設備を必要な個数有すること
施設の明るさは50ルクス以上とすること
02.
器具などの設備 取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備え、衛生的に使用できるようにすること。
器具などの配置 移動し難い機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置されていること。
保管設備 原材料、食品や器具類等を衛生的に保管することができる設備を設けること。
器具などの材質 耐水性で洗浄がしやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なものであること・
運搬具 必要に応じ、防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備えること。
計器類 冷蔵、殺菌、加熱、圧搾の設備には、見やすい箇所に温度計、圧力計を備えること。必要に応じて計量器を備えること。
03.
給水設備 適切な温度で十分な量の水道事業等により供給される水または飲用に適する水を施設の必要な場所に供給することのできる給水設備を有すること。
便所 作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の混入を防止する設備を設けること。専用の流水式手洗設備、手指の消毒装置を設けること。
汚物処理設備 ふたがあり、耐水性で十分な容量を有し、清掃しやすく、汚液及び汚臭が漏れないものであること。
清掃機具の格納設備 作業場専用の清掃機具と格納施設を設けること。
STEP
01施工工事を始める前に管轄保健所へ事前相談を行います。
事前相談での確認事項
1.「食品衛生責任者証」等、資格を証明する書類の確認
2.施設の設計図を持参して許可条件(施設基準)に合致しているかを確認
3.貯水槽や井戸水を使用する場合は、事前に水質検査を行い、水質検査成績書の確認
STEP
02書類の作成後、管轄する保健所にて飲食店の営業許可申請を行います。
申請書類
1.営業許可申請書
2.営業設備の平面図
3.配置図
4.食品衛生責任者の資格を証するもの
5.許可申請手数料
6.水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)
7.登記簿謄本(法人の場合)
申請書類は施設完成の10日くらい前までには提出します。問題がなければ、保健所の担当者と実地調査の予定を決定します。
STEP
03検査当日には責任者の立会いが必要です。施設基準に適合しているか調査を受けます。
施設基準に適合しない場合、不適合事項を改善後、再検査が必要となります。
STEP
04検査にて問題がなければ、数日後に営業許可証が交付されます。連絡がきたら認印を持参し、保健所へ受け取りに行きます。
交付された許可証は店内の見やすい場所に提示しておきます。
事務所名 | 行政書士林事務所 |
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住所 | 〒384-0025 長野県小諸市相生町3-4-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0267-34-0684 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |