小諸市で飲食店営業許可申請なら行政書士林事務所へ
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行政書士林事務所
相談無料

申請から許可までの流れ

  • STEP

    01

    所轄保健所への事前相談

    施工工事を始める前に、管轄の保健所で事前相談を行います。

    事前相談での確認事項

    1.「食品衛生責任者証」等、資格を証明する書類の確認

    2.施設の設計図を持参して許可条件(施設基準)に合致しているかを確認

    3.貯水槽や井戸水を使用する場合は、事前に水質検査を実施し、水質検査成績書の確認

  • STEP

    02

    申請書類の提出

    書類の作成後、管轄の保健所にて飲食店の営業許可申請を行います。

    申請書類

    1.営業許可申請書

    2.営業設備の平面図

    3.配置図

    4.食品衛生責任者の資格を証するもの

    5.許可申請手数料

    6.水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)

    7.登記簿謄本(法人の場合)

    申請書類は施設完成の10日くらい前までに提出します。問題がなければ、保健所の担当者と実地調査の日を決定します。

  • STEP

    03

    実地調査

    検査当日には責任者の立ち合いが必要です。施設基準に適合しているか調査を受けます。

    施設基準に適合しない場合、不適合事項を改善後、再検査が必要となります。

  • STEP

    04

    営業許可証の交付

    検査にて問題がなければ、数日後に営業許可証が交付されます。連絡がきたら、認印を持参し保健所へ受け取りに行きます。

    交付された許可証は店内の見やすい場所に提示しておきます。

行政書士林事務所

POINT

01.

飲食店を始めるためには飲食業営業許可証が必要です。

飲食店の営業を始めようとするには管轄保健所に書類を提出し、実地検査を受け、許可証の交付を受ける必要があります。

実地調査は内装工事が完了するころに行われるため、必ず工事に着手する前に管轄保健所へ事前相談に行きましょう。許可基準に適合しないと営業許可は受けられないため、事前に許可基準を確認しましょう。

 

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