飲食店の営業を始めようとするには管轄保健所に書類を提出し、実地検査を受け、許可証の交付を受ける必要があります。
実地調査は内装工事が完了するころに行われるため、必ず工事に着手する前に管轄保健所へ事前相談に行きましょう。許可基準に適合しないと営業許可は受けられないため、事前に許可基準を確認しましょう。
STEP
01施工工事を始める前に、管轄の保健所で事前相談を行います。
事前相談での確認事項
1.「食品衛生責任者証」等、資格を証明する書類の確認
2.施設の設計図を持参して許可条件(施設基準)に合致しているかを確認
3.貯水槽や井戸水を使用する場合は、事前に水質検査を実施し、水質検査成績書の確認
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02書類の作成後、管轄の保健所にて飲食店の営業許可申請を行います。
申請書類
1.営業許可申請書
2.営業設備の平面図
3.配置図
4.食品衛生責任者の資格を証するもの
5.許可申請手数料
6.水質検査成績書(貯水槽や井戸水を使用する場合)
7.登記簿謄本(法人の場合)
申請書類は施設完成の10日くらい前までに提出します。問題がなければ、保健所の担当者と実地調査の日を決定します。
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03検査当日には責任者の立ち合いが必要です。施設基準に適合しているか調査を受けます。
施設基準に適合しない場合、不適合事項を改善後、再検査が必要となります。
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04検査にて問題がなければ、数日後に営業許可証が交付されます。連絡がきたら、認印を持参し保健所へ受け取りに行きます。
交付された許可証は店内の見やすい場所に提示しておきます。
01.
飲食店の営業を始めようとするには管轄保健所に書類を提出し、実地検査を受け、許可証の交付を受ける必要があります。
実地調査は内装工事が完了するころに行われるため、必ず工事に着手する前に管轄保健所へ事前相談に行きましょう。許可基準に適合しないと営業許可は受けられないため、事前に許可基準を確認しましょう。
事務所名 | 行政書士林事務所 |
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