農地は 例え自分が所有する土地であっても自由に ・家を建てる ・駐車場にする ・売る などという行為はできません。農地法の許可・届出がひつようとなります。
農地転用の許可を取得する為には、様々な法令上の制限があり細心の注意を要します。
弊社では ・農地に家を建てるための手続き ・農地を駐車場にするための手続き ・農地を相続したときの届出 ・農地を売買するための許可 など、農地法の手続きの代理をします。
農地は 例え自分が所有する土地であっても自由に ・家を建てる ・駐車場にする ・売る などという行為はできません。農地法の許可・届出がひつようとなります。
農地転用の許可を取得する為には、様々な法令上の制限があり細心の注意を要します。
弊社では ・農地に家を建てるための手続き ・農地を駐車場にするための手続き ・農地を相続したときの届出 ・農地を売買するための許可 など、農地法の手続きの代理をします。
01.
農地法第1条では農地を限られた貴重な資源と位置付け、転用を規制しつつ、これまで の耕作者自らが所有する制度とともに、地域と調和した効率的利用を行う耕作者の農業上 の利用を増進することにより食料の安定供給に資することを目的としています。
食料自給のための農地の確保、耕作者の地位の安定を目的として、 「農地」については「農地法」で厳しく規制が行われています。
02.
「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作さ れていなくても、耕作しようとすればいつでも耕作ができるような、客観的に見て、 その現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含 まれます。
農地であるか否かの判断は、「登記簿や固定資産台帳」と「現況や農地台帳」とで判断されます。まれに、その登記簿と農地台帳とで地目が異なる可能性があります。そのため注意が必要です。
03.
農地(田、畑等)を農地以外(宅地、雑種地)等にする際や、農地を売却する際は、農地法による許可または届出を得ることが必要です。
これらの手続きを経ずに無断に農地転用等をすることはできません。農地の転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。
許可や届出の内容や手続きについては、各市町村によって異なりますので、お気軽にご相談ください。
目的 | 都市計画法による区分 | 必要な手続き |
農地のまま売買、賃貸をする場合 | 農地法3条許可申請 | |
農地を相続、時効取得により取得した場合 | 農地法3条届出 | |
自己所有の農地を農地以外(住宅、駐車場等)にする場合 | 市街化調整区域 | 農地法4条許可申請 |
市街化区域 | 農地法4条届出 | |
農地を売買・賃貸・権利を設定し、農地以外(宅地・駐車場、資材置場等)のものにする場合 |
市街化調整区域 | 農地法5条許可申請 |
市街化区域 | 農地法5条届出 |
STEP
01電話、又はメールにてご相談ください。
STEP
02お客様とご面談させていただき、必要な手続きを整理し、現地調査をさせていただきます。
現地調査完了後、費用のお見積書を提示させていただきます。
STEP
03お客様からヒアリングした内容及び現地調査の結果を踏まえて、必要な申請書又は届出書を作成します。
各自治体により締切日があり申請日に違いがあります。
許可まではおおよそ20日~50日になります。
STEP
04農業委員による現地調査に立会います。
STEP
05許可が決定しましたら許可証を受領し、郵送にてお送りします。
報酬額
農地法3条届出 | 44.000円~ |
農地法3条許可 | 45.000円~ |
農地法4条届出 | 44.000円~ |
農地法4条許可 | 85.000円~ |
農地法5条届出 | 44.000円~ |
農地法5条許可 | 85.000円~ |
※上記料金は、あくまで目安としてご覧ください。案件毎に条件が大きく異なりますので、案件毎にお見積りを提示させていただきます。
※証明等取得実費、交通費などは別途必要となる場合もあります。
事務所名 | 行政書士林事務所 |
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住所 | 〒384-0025 長野県小諸市相生町3-4-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0267-34-0684 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |