農地は農地法などによって固く守られています。そのため農地を売買や贈与によって所有者変更をする場合には事前に農業委員会への申請が必要となります。
農地をそのまま農地として利用するために、所有権等を移転、設定しようとする場合は農地法3条許可、農地を農地以外のものにするために、その所有権等を移転、設定しようとする場合は農地法4条許可が必要となります。
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01電話、又はメールにてご相談下さい。
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02お客様とご面談させていただき、必要な手続きを整理し、現地調査をさせていただきます。
現地調査完了後、費用のお見積書を提示させていただきます。
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03お客様からヒアリングした内容及び現地調査の結果を踏まえて、必要な申請書又は届出書を作成します。
各自治体により締切日があり申請日に違いがあります。
許可まではおおよそ20日~50日になります。
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04農業委員による現地調査に立会います。
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05許可が決定しましたら許可証を受領し、郵送にてお送りします。
01.
農地は農地法などによって固く守られています。そのため農地を売買や贈与によって所有者変更をする場合には事前に農業委員会への申請が必要となります。
農地をそのまま農地として利用するために、所有権等を移転、設定しようとする場合は農地法3条許可、農地を農地以外のものにするために、その所有権等を移転、設定しようとする場合は農地法4条許可が必要となります。
02.
農地法で定める「農地」とは耕作の目的に供される土地をいいます。
「農地」かどうかは、登記簿上の地目(田、畑)で判断するわけではありません。「耕作の目的に供される土地」を農地法では、「農地」としています。
土地に労費を加え肥培管理や作物を現に栽培されているほか、現に耕作されていなくても客観的に見て耕作の目的に供されるものと認められる休耕地や不耕地なども含まれるとしています。
したがって農地に該当するかの判断はその土地の登記簿の地目だけでなくその土地の現況により判断されることになります。
農地を農地のまま売買、贈与、賃貸借(地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権もしくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定)する場合には農地法3条許可が必要となります。
自分の農地を自分が使用するために農地以外のものに転用するときに必要な許可は4条許可です。
農地の所有者と第三者との間で、所有権移転、賃貸借権・使用貸借権などにより間で新たに権利を取得する者が転用する場合の許可が5条許可です。
農地転用報酬額表
農地法3条申請(農地売買・賃貸借等) ¥45000~
農地法4条申請(自己所有地の農地転用) ¥85000~
農地法5条申請(転用目的の農地売買等) ¥85000~
事務所名 | 行政書士林事務所 |
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住所 | 〒384-0025 長野県小諸市相生町3-4-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0267-34-0684 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |