※本文・内容※
農地を転⽤する場合は、農地転⽤許可申請書に必要な書類を添付し、転⽤しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事等に提出し、許可を受ける必要があります。
法⼈にあっては、定款若しくは寄附⾏為の写し⼜は法⼈の登記事項証明書
⼟地の位置を⽰す地図及び⼟地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
申請に係る⼟地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利⽤するため必要な道路、 ⽤排⽔施設その他の施設の位置を明らかにした図⾯
資⾦計画に基づいて事業を実施するために必要な資⼒及び信⽤があることを証する書⾯
申請に係る農地を転⽤する⾏為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったこ とを証する書⾯
申請⼟地が⼟地改良区の地区内にある場合には、その⼟地改良区の意⾒書
その他参考となる書類
行政書士林事務所
POINT
01.
※見出し※
農地法許可申請の流れ
-
STEP
01お問い合わせ
電話、又はメールなどでお問い合わせください。
-
STEP
02面談
お客様とご面談させていただき、必要な手続きを整理し、現地調査をさせていただきます。
現地調査完了後、費用のお見積書を提示させていただきます。
-
STEP
03提出書類の作成・収集
お客様からヒアリングした内容及び現地調査の結果を踏まえて、必要な申請書又は届出書を作成します。
各自治体により締切日があり申請日に違いがあります。
許可まではおおよそ20日~50日になります。 -
STEP
04現地調査の立ち合い
書類提出後、農業委員会の現地調査がございますので、立ち合いをさせていただきます。
-
STEP
05許可証の受領
許可が決定しましたら許可証を受領し、郵送にてお送りします。
報酬額
農地法3条届出44.000円~
農地法3条許可45.000円~
農地法4条届出44.000円~
農地法4条許可85.000円~
農地法5条届出44.000円~
農地法5条許可85.000円~
※上記料金は、あくまで目安としてご覧ください。案件毎に条件が大きく異なりますので、案件毎にお見積りを提示させていただきます。
※証明等取得実費、交通費などは別途必要となる場合もあります。
地域に密着した法律のサポーターとして様々な申請手続きのお手伝いしております
概要
事務所名 | 行政書士林事務所 |
---|---|
住所 | 〒384-0025 長野県小諸市相生町3-4-1 Google MAPで確認する |
電話番号 | 0267-34-0684 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
アクセス
お問い合わせ
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